2017-03-08 第193回国会 衆議院 法務委員会 第3号
予備罪が成立しない事案もあるだろうし、政府が示したいわゆる今回の三つの穴と言われるもの、テロ事案も、場合によっては現行法の中で殺人予備罪やハイジャック予備罪が適用される場合もあるというのが、私は、それは正しい物の見方だというふうに思います。
予備罪が成立しない事案もあるだろうし、政府が示したいわゆる今回の三つの穴と言われるもの、テロ事案も、場合によっては現行法の中で殺人予備罪やハイジャック予備罪が適用される場合もあるというのが、私は、それは正しい物の見方だというふうに思います。
それに対して、私は、これは殺人予備罪あるいはハイジャック予備罪を適用する余地はないのかというふうに質問したわけであります。それに対して、政府の答弁はどうであったか。解釈のところは除きますけれども、「このような解釈を踏まえて個別の事案ごとに判断されるものと考えている。」という答弁なんですね。
これについて、私が質問主意書で、これは殺人予備罪の適用にはならないのか、あるいは、テロの方は殺人予備罪もしくは強取、ハイジャック予備罪ですね、これの適用にならないのかという質問主意書を出させていただきました。そうしたところ、昭和四十二年の東京高裁の判決、それを紹介の上で、こんな答弁をいただいたわけであります。
ですから、今私が聞いているのはいわゆるハイジャック予備罪に当たるのかではありませんし、私が聞いたのは、そういうことを爆発物取締罰則の共謀罪や凶器準備集合罪で取り締まることができるということを指摘したわけです。つまり捕まえることができる、こういうことであります。